購買規約

購買規約

本規約は、One Additive株式会社(以下「買主」という)が発注する製品・役務に関する取引(以下「本取引」という)に関し、買主と売主(以下「売主」という)との間に適用される共通の取引条件を定めるものです。

第1条(所有権の移転時期)

目的物の所有権は、目的物の引渡完了時に売主より買主に移転するものとします。

第2条(危険負担および引渡し)

目的物の納入後、買主または買主の指定する納入先(以下「エンドユーザー」という)による検査合格(検収完了)をもって目的物の引渡しがあったものとします。引渡完了前に生じた目的物の滅失、毀損、減量、変質その他の危険は、買主の責に帰すべきものを除き売主の負担とし、引渡完了後に生じたこれらの危険は、売主の責に帰すべきものを除き買主の負担とします。

第3条(契約不適合責任)

  1. 売主は、目的物が、売主が提供した仕様書・図面等の資料、サンプル又は本取引に定めるその他の条件のいずれにも合致し、買主又はエンドユーザーの意図する目的に適合することを保証します。
  2. 目的物に品質不良、数量不足、梱包不良、変質その他の契約条件への不適合(以下「契約不適合」という)が存在した場合、買主は、自己の裁量により、自己の債務の履行の提供をしないで本取引の全部若しくは一部を無催告で解除し、又は代品納入・目的物の修補・不足数量の補填・再梱包等の措置若しくは代金減額を請求することができます。いずれの請求も、買主の売主に対する損害賠償請求を妨げません。
  3. 前項の解除権及び請求権の行使期限は、目的物の引渡完了後1年間とします。ただし、買主がエンドユーザーと目的物につき1年を超える期間の契約不適合責任を負う取引契約を締結している場合は、その期間内(エンドユーザーとの取引条件に準ずる期間)は契約不適合責任が存続するものとします。

第4条(転売契約の履行不能等に伴う措置)

天災地変、疫病、地震、津波、戦争、暴動、内乱、法令等の改廃・制定、行政機関による命令・処分・行政指導、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、石油・電力・原材料等の不足、著しい経済情勢の変動、その他買主の責に帰すことができない事由(エンドユーザー側の都合による発注の遅延、変更、キャンセル等を含む)により買主とエンドユーザー間の目的物の転売(提供)契約の履行が遅延し又は不能若しくは著しく困難となった場合には、買主は本取引の引渡期日の延期、数量・品質・価格等の変更又は本取引の全部又は一部の解除を売主に申し入れることができるものとします。売主が買主の申入れに異議のあるときは、売主及び買主は直ちに協議の上以後の措置につき決定するものとし、協議の調わないときは、買主は本取引の全部又は一部を解除することができます。売主が買主の申入れに異議を申し入れない場合は、買主の申入れを承諾したものとみなします。

第5条(取引前渡金と仕掛品)

買主が売主に対し代金の一部又は全部を前払い又は前貸しした場合は、第1条の規定にかかわらず、目的物の引渡前であってもその時点の状態において目的物又はその仕掛品の所有権は買主に移転し、仕掛品にあっては以降の製作部分も都度買主の所有物となるものとします。ただし、目的物を買主に引き渡すまでの危険は売主の負担とします。なお、前払い又は前貸しによって調達された資材についても同様とします。

第6条(即時解除等)

売主が、本取引又は買主とのその他の契約に基づく債務の全部又は一部を履行しないとき、公売処分・租税滞納処分・その他の行政機関の処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生手続開始の申立をされたとき又は自ら申立をしたとき、仮差押・仮処分・差押・競売等の申立をされたとき、合併によらず解散したとき、支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、手形・小切手の不渡処分を受けたとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他これらの事情に準ずる事態に陥ったときは、買主は、催告又は自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本取引の全部又は一部を解除することができます。これらの事情が目的物引渡後に生じ、売主による契約不適合責任の履行が出来なくなるおそれがある場合、買主は代金の一部減額を請求することができます。なお、本条に基づく買主による解除は売主に対する損害賠償の請求を妨げません。

第7条(知的財産権の保証)

売主は、目的物が第三者の特許権・著作権等の知的財産権(外国における左記各権利に相当する権利も含む)を侵害しないものであることを保証し、これに関するクレーム・紛争が生じたときは、売主は自己の責任と費用においてこれを解決し、買主およびエンドユーザーに一切の迷惑および損害を与えないものとします。

第8条(製造物責任)

目的物の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じ、当該第三者から買主に対し製造物責任(PL法)に基づく損害賠償その他の請求があったときは、売主は自己の責任と費用においてこれを処理解決し、これにより買主が被った損害(エンドユーザーへの補償・賠償等を含む)を補償するものとします。

第10条(放射性物質・危険物等の不存在の保証)

売主は、本取引において明示されている物質を除き、放射性物質・危険物・毒物・劇物その他その売買・取扱等のために許認可・登録・届出その他の法令等に基づく手続きを必要とする物質が目的物に封入・混入又は使用されていないことを保証し、担保します。

第9条(債権の譲渡・担保供与の禁止)

売主は、買主の書面による事前の承諾を得ない限り、本取引に基づき買主に対して有する債権を第三者に譲渡し又は質入れ等担保に供してはなりません。

第11条(他の定めとの関係および取適法の適用)

  1. 本取引については、注文書表面に本規約と異なる定めがない限り、本規約が売主買主間の他の契約書に優先して適用されます。
  2. 本取引に取適法(正式名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)が適用される場合、取適法の規定が優先して適用されるものとし、本取引が取適法に抵触する場合、当該抵触部分については取適法で定める内容に修正されるものとします。なお、買主から求めがあった場合、売主は、買主に対して自己の資本金及び常時使用する従業員数を速やかに申告するものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

売主は、売主又は売主の代表者又は実質的に経営権を有する者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当せず、反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に利益供与をせず、反社会的勢力と密接に交際するなど社会的に非難されるべき関係がなく、反社会的勢力とかかわりがないことを表明します。これに反した場合、買主は本取引を無催告で解除することができ、売主に対し解除に伴う損害賠償責任も負わず、買主に損害が生じたときは売主に損害賠償請求することができます。

第13条(専属的合意管轄裁判所)

本取引に関する一切の紛争につき、第一審の専属的合意管轄裁判所を横浜地方裁判所とします。