販売規約

販売規約

One Additive株式会社(以下「当社」といいます)は、以下の販売規約(以下「本規約」といいます)に基づき、製品・役務(以下「本サービス等」といいます)を提供します。

第1条(適用)

  1. 本規約は、お客様(以下「注文者」といいます)と当社との間で行われる本サービス等に関する一切の取引(以下「本取引」といいます)に適用されます。
  2. 当社と注文者との間で別途個別に締結した契約、合意書、注文書および注文請書等(以下「個別契約」といいます)に本規約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めが優先して適用されます。
  3. 本規約は、日本語版によるものを正とし、日本語版の内容とその外国語訳の内容に相違または矛盾がある場合は、日本語版の内容が優先します。

第2条(個別契約の成立)

  1. 本取引における個別契約は、当社が発行した見積書に対し注文者が注文書を発行し、これに対して当社が注文請書を発行した時点、または当社の承諾の意思表示が注文者に到達した時点で成立します。
  2. 見積書に記載された有効期限内に注文者からの注文がなされない場合、当該見積書は自動的に効力を失います。

第3条(発注内容の変更・キャンセル)

  1. 個別契約成立後、注文者の都合による発注内容の変更またはキャンセルは原則として受け付けないものとします。
  2. 注文者の都合により個別契約の内容変更または解除を行う場合、注文者は、当社がそれまでに要した費用(部材調達費、設計・製造工数、準備費用等)およびこれらに伴い生じた損害の全額を賠償するものとします。

第4条(対価および支払方法)

  1. 本サービス等の対価(以下「代金」といいます)は、個別契約において提示する金額とします。
  2. 注文者は、代金およびこれにかかる消費税等を、個別契約で定めた方法および支払期日に従い、当社の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は注文者の負担とします。
  3. 注文者が定めた支払期日を経過しても代金の支払いを行わない場合、注文者は遅延損害金として、年14.6%の割合で計算した金額を当社が定める方法により支払うものとします。

第5条(納入および検査)

  1. 当社は、個別契約に定める納期までに、指定された納入場所へ目的物(製品、成果物等)を納入、または役務を提供します。
  2. 注文者は、目的物の納入後、個別契約に定める期間内(特別の定めがない場合は納入日より5営業日以内)に受入検査を行い、合否の結果を当社に通知するものとします。
  3. 前項の期間内に注文者から書面または電子メールによる不合格の通知がない場合、当該期間の経過をもって受入検査に合格し、納品が完了したものとみなします。

第6条(所有権および危険負担)

  1. 目的物の所有権は、注文者による代金の全額支払いが完了した時点で、当社から注文者に移転します。
  2. 目的物の受領前に生じた目的物の滅失、毀損その他の損害は、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き注文者の負担とし、受領後に生じた損害は、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き注文者の負担とします。

第7条(契約不適合責任)

  1. 納品完了後、目的物に個別契約の仕様との不一致その他の契約不適合が発見された場合、注文者は納品完了日から6ヵ月以内(以下「保証期間」といいます)に限り、当社に対して不適合の修補、代品納入、または代金の減額を請求することができます。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、当社は契約不適合責任を負わないものとします。
    1. 注文者が指定または提供した仕様、図面、資材、指示等に起因する場合
    2. 注文者または第三者による不適切な取扱い、使用、保管、改造または修理に起因する場合
    3. 目的物の経年劣化、通常の使用に伴う摩耗等による場合
    4. 当社が予見できなかった事由または不可抗力に起因する場合
  3. 当社が負う契約不適合責任の範囲は、第1項に定める補修、代品納入または代金減額に限られるものとします。

第8条(知的財産権)

  1. 本サービス等(成果物、設計図面、プログラム、ノウハウ、技術資料等を含みます)に関する一切の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権法第27条および第28条の権利を含む著作権等)は、当社または当社にライセンスを許諾している第三者に帰属します。
  2. 代金の全額支払いにより、注文者には成果物を個別契約で定めた目的の範囲内で利用するための非独占的な権利が許諾されます。当社の事前の書面による承諾なく、成果物を第三者へ譲渡、再許諾、転載、または目的外利用することはできません。
  3. 本取引以前から当社が保有していた既存の技術、知見、ノウハウ、成果物等(以下「既存知財」といいます)に関する権利は、すべて当社に留保されます。

第9条(秘密保持)

  1. 当社および注文者は、本取引の検討および遂行に伴い、相手方から秘密である旨の明示を受けて開示された技術上、営業上その他の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
  2. 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外します。
    1. 開示を受けた際、既に公知であった情報
    2. 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    3. 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
    5. 開示された情報によらず独自に開発・取得した情報
  3. 本条の義務は、本取引終了後3年間継続するものとします。

第10条(個人情報)

当社は、本取引に関連して取得した個人情報を、当社が定める「プライバシーポリシー」に従って適切に管理・取り扱います。

第11条(保証と免責)

  1. 当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、本サービス等の提供、遅延、変更、中断または終了等に起因して注文者または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、目的物が注文者の特定の利用目的に適合すること、および第三者の知的財産権等を侵害しないことについて、個別契約に明示の定めがある場合を除き保証いたしません。

第12条(損害賠償)

  1. 当社が注文者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償範囲は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限られるものとし、逸失利益、特別損害、間接損害、派生損害、偶発損害については責任を負いません。
  2. 当社が負う損害賠償額の上限は、請求原因の如何を問わず、当該損害が発生した個別契約に基づき当社が注文者から実際に受領した代金の総額を上限とします。

第13条(不可抗力)

当社は、天災地変、感染症の流行、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、争議行為、輸送機関・通信回線・原材料調達の途絶または遅延、その他当社の合理的な制御を超える事由(不可抗力)により本取引の全部または一部の履行が遅延または不能となった場合、その責任を負わないものとします。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社および注文者は、自己、その役員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたっても関係を持たないことを表明し確約します。
  2. 相手方が前項の表明・確約に違反したと判断される場合、何らの催告を要せず、直ちに個別契約の全部または一部を解除することができます。

第15条(解除)

当社は、注文者が次の各号のいずれかに該当した場合、事前の通知・催告なく、直ちに個別契約の全部または一部を解除することができます。

  1. 本規約または個別契約の重大な条項に違反したとき
  2. 差押え、仮差押え、競売、破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき
  3. 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、あるいは手形・小切手が不渡りとなったとき
  4. 租税公課の滞納処分を受けたとき
  5. 解散、事業の廃止または重要な事業の譲渡を決議したとき
  6. 資産または信用状態に重大な変化が生じ、代金の支払いに懸念があると当社が判断したとき

第16条(期限の利益の喪失)

注文者は、第14条第2項または前条各号のいずれかに該当した場合、当社に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにすべての未払債務を弁済しなければなりません。

第17条(譲渡禁止)

注文者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約および個別契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継、または担保に供してはならないものとします。

第18条(輸出規制)

注文者は、本取引により当社から提供された製品、成果物、技術等を輸出、国外持ち出し、または非居住者に提供する場合、日本の外国為替及び外国貿易法および適用される外国の輸出管理関連法令を遵守するものとします。

第19条(規約の変更)

当社は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を随時変更することができます。規約を変更する場合、変更後の効力発生日および変更内容を当社ウェブサイト等で適切に周知・通知します。

第20条(分離可能性・存続条項)

  1. 本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項の有効性には影響を与えないものとします。
  2. 本取引の終了後も、第7条(契約不適合責任)、第8条(知的財産権)、第9条(秘密保持)、第11条(保証と免責)、第12条(損害賠償)、第21条(準拠法および管轄)の規定は引き続き効力を有するものとします。

第21条(準拠法および管轄裁判所)

  1. 本規約および個別契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法を準拠法とします。
  2. 本取引に関して生じた一切の紛争については、誠実に協議の上解決を図るものとし、協議により解決しない場合は、当社の本店所在地を管轄する裁判所(横浜地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。